ほぼ黒ワンピース生活

ほぼ毎日黒のワンピースを着ています。考えたことなどあれこれと。

春来りなば「養育期間標準月額特例申出書」

立春が近づくこの頃は、次年度の保育所入所決定通知も(そうでない通知も)届き始めるわけでして、育児休業を取得したお母さんお父さんは「そろそろ復帰だなー」と保育園入園準備を整えつつ考えるわけですよ。

そこで全力で提出をレコメンしたいものがございます。

 

養育期間標準月額特例申出書? 

私も2016年6月に復職して初めて知りました。その時の実感をもちまして、これから復職される方に向け、うたのおにいさんおねえさん風に呼びかけます。
 

 

何故にこのような制度が?

何故かといえば、養育期間は給与がそれ以前より減ります。

時短勤務で復帰したり、以前は残業ガツガツしていたのがお迎えのため残業せず定時退勤するようになっても、減ります(実感をもって強調)。

それでもって給与が減ると将来もらえる年金額も減るそうでして、育児のためなのに何それ公平感を欠かない!!??と、「養育期間標準月額のみなし制度」というものがあるのです。

詳しくは年金機構のご案内ページをご参照のこと

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置|日本年金機構

 (安心の site:go.jpですよ)

 

対象はママだけ?

給与減=時短で復帰するママさん労働者、と思われがちですが、申出者の適格は「被保険者又は被保険者であった者」ですので、自分の子を育てるパパママも、養父母も対象です。

育児休業取得の有無は問われませんよ〜。あくまで「子の養育の期間」を対象とした制度です。

俺別に給与下がらないしいいやって放り投げとくのも自由ですけど、申出書を出すことで不利益を被ることは特にないので、子を養育する人は出したらええやないですか。

 

誰がいつまでにどうやって申出?

上記のリンクから一部抜粋しまして、

 被保険者からの申出を受けた事業主が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構へ提出します。
 また、被保険者であった者(退職者)が提出する場合は、自ら提出します。

提出するのは「事業主」なので、人事か総務を窓口として手続きします。担当者が知らない場合もあるので上記リンクとともに制度を教えて差し上げてくださいね。

 

出しておけばよかった!→まだ大丈夫ですよ!

引用RTでちらほら「出してなかった!」といったお声を頂きますので追記:

(3)3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主を経由して提出します。
 なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。

申出日より前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。

つまりは、2018年1月現在の今から申出書を出しても2015年12月以降の二年間について特例みなし措置の対象となりますよ。

 

必要書類はお早めに

必要書類に戸籍謄本と住民票(発行から90日以内のもの)があるので、復帰前に取得しとくといいですね。

私は復帰後に知ったので、市役所出張所の延長開庁日にやっとこさ取得できました。

 

将来への備えの一つ

この申出書は将来もらえる年金額に影響しますので、ある意味将来への備えです。一生懸命に仕事して育児して、幼児期は本当にめまぐるしいものですが、ふっと将来を考えてこういった制度があることを学び、適切に申出書を出す冷静さも重要ですよね。

 

これから復職される方に、落ち着いて手続きをしていただきたい、すでに職場復帰した私たちはそう願ってます。